介護施設の利用者が骨粗しょう症によって、入院中にわずかな力が加わったことで気づかないうちに骨折してしまうことがあります。その際に利用者本人やご家族から施設側が責められ、トラブルになってしまうケースも少なくありません。
こう言ったケースでは、介護施設側の「安全配慮義務違反」が認められてしまうと賠償責任が生じます。
安全配慮義務とは、利用者の安全に配慮し、生命身体財産に損害を与えてはならないという義務になります。
どういう場合に安全配慮義務違反となるかは、利用者の要介護の段階、施設側の対策措置、骨折が生じた際の具体的な状況などによって判断されます。
介護施設の利用者本人またはご家族から賠償請求をされた場合、詳しい検討が必要になりますので、まずは一度当事務所にご相談ください。